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                 会  則

  
第1条(名称) この会は「仙台ターミナルケアを考える会」と称する
第2条(事務局) この会の事務局を仙台市に置く
第3条(目的) この会はターミナルケアの問題を中心に死と生の臨床的意味に
ついて学び、考え、語り合い、実践する事を目的とする
第4条(会員構成) この会は医療、宗教、福祉、教育に携わる者並びに死と生の意味
について考えようとする者で構成し、個人及び法人の通常会員
または賛助会員とする
第5条(事業) この会はその目的達成のために次の事業を行う
一、定例会、研究会等の開催
二、資料の頒布
三、個人的な話し合い
四、その他、会が必要と認めたこと
第6条(会費) 年会費は別に定めるものとし、会の参加費や特別な資料費等に
ついては別に実費を納めるものとする
第7条(役員) (1) この会の運営は役員があたるものとし、役員は会員総会で
  選出する
(2) 役員の任期は2年とし、再任は妨げない
(3) 役員のうち1名は会長、3名以内を副会長、1名を事務局長、
  2名を監査役員とする
(4) この会に名誉会長、名誉会員、顧問をおくことができる
第8条(会議) この会の会議を会員総会及び役員会の二種とする
第9条(総会) (1) 会員総会は年1回の定例の外、会員過半数の要求または会
  長の招集により臨時に開催する
(2) 会員総会は三分の一の会員によって構成し、役員を選任し
  会の重要事項を審議決定する
(3) 会員総会の議事は過半数によって決定し、可否同数の時は
  議長の判断による
第10条(役員会) 役員会は会長が随時招集し、会の事業を審議決定し執行する
第11条(委員会) 必要に応じ役員会の承認を得て委員会を設置することができる
第12条(会計) (1) この会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる
(2) 会の事業計画及び予算案、事業報告及び決算案は役員会
  が作成し会員総会の決議を経る
第13条(施行細則) (1) この会の施行について必要な事項は役員会で定める
(2) 通常会員の年会費は3,000円とする
(3) 賛助会員の年会費は10,000円とし、一口以上何口でも可
第14条(付則) この会則は1989年1月24日より施行する
(付 則) この会則の変更は1996年6月16日より施行する
(付 則) この会則の変更は1997年6月28日より施行する
(付 則) この会則の変更は1999年7月3日より施行する
(付 則) この会則の変更は2001年6月9日より施行する
(付 則) この会則の変更は2002年6月1日より施行する
(付 則) この会則の変更は2004年5月23日より施行する
(付 則)  この会則の変更は2009年5月9日より施行する
   

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仙台ターミナルケアを考える会