第1条(名称) | この会は「仙台ターミナルケアを考える会」と称する |
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第2条(事務局) | この会の事務局を仙台市に置く |
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第3条(目的) | この会はターミナルケアの問題を中心に死と生の臨床的意味に ついて学び、考え、語り合い、実践する事を目的とする |
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第4条(会員構成) | この会は医療、宗教、福祉、教育に携わる者並びに死と生の意味 について考えようとする者で構成し、個人及び法人の通常会員 または賛助会員とする |
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第5条(事業) | この会はその目的達成のために次の事業を行う
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第6条(会費) | 年会費は別に定めるものとし、会の参加費や特別な資料費等に ついては別に実費を納めるものとする |
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第7条(役員) | (1) この会の運営は役員があたるものとし、役員は会員総会で 選出する (2) 役員の任期は2年とし、再任は妨げない (3) 役員のうち1名は会長、3名以内を副会長、1名を事務局長、 2名を監査役員とする (4) この会に名誉会長、名誉会員、顧問をおくことができる |
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第8条(会議) | この会の会議を会員総会及び役員会の二種とする |
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第9条(総会) | (1) 会員総会は年1回の定例の外、会員過半数の要求または会 長の招集により臨時に開催する (2) 会員総会は三分の一の会員によって構成し、役員を選任し 会の重要事項を審議決定する (3) 会員総会の議事は過半数によって決定し、可否同数の時は 議長の判断による |
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第10条(役員会) | 役員会は会長が随時招集し、会の事業を審議決定し執行する |
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第11条(委員会) | 必要に応じ役員会の承認を得て委員会を設置することができる |
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第12条(会計) | (1) この会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる (2) 会の事業計画及び予算案、事業報告及び決算案は役員会 が作成し会員総会の決議を経る |
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第13条(施行細則) | (1) この会の施行について必要な事項は役員会で定める (2) 通常会員の年会費は3,000円とする (3) 賛助会員の年会費は10,000円とし、一口以上何口でも可 |
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第14条(付則) | この会則は1989年1月24日より施行する
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